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    税務上の「必要経費」は、簡単にいうと「不動産収入(家賃など)を得るために直接使ったお金」のことです。 所得税法では、不動産所得は「総収入から必要経費を引いて」計算すると決まっています。 つまり、家賃収入を得るためにかかった費用、またはそれに関連する費用でなければ、経費として認められません。 ただし、困るのが、プライベートと事業の支出が混ざっているケースです。 たとえば、自宅の一部を不動産投資の事務所として使う場合の家賃や光熱費。 これは全額経費にはできませんが、「家事按分」という方法を使います。 家事按分とは、全体の支出のうち、不動産投資に使った割合を計算し、その分だけを経費にする方法です。
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    自宅の一部を事務所にした場合の「家事按分」を、按分できる費用・割合の決め方・証拠の残し方まで整理。 個人事業主と法人の違い、税務調査で否認されやすいポイントも解説します。 税理士相談前の判断材料・準備資料として確認できます。
  • No. 1370 不動産収入を受け取ったとき (不動産所得)|国税庁
    不動産所得とは、次の(1)から(3)までの所得(事業所得または譲渡所得に該当するものを除きます。 )をいいます。 不動産所得の金額は、次のように計算します。 総収入金額には、貸付けによる賃貸料収入のほかに、次のようなものも含まれます。 必要経費とすることができるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区分できるものであり、主なものとして貸付資産に係る次に掲げるものがあります。 画面の案内に沿って金額等を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。 必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、 税についての相談窓口 をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  • 不動産所得の経費を考える - 広瀬純一税理士事務所
    自分で管理している場合でない限り、ほとんど仕事で使うことはないでしょうから、経費計上はおすすめできません。 不動産所得の場合は、不労所得という考えがありますので、上記のような家事関連費を経費にする場合には十分注意しましょう。





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