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英文字典中文字典相关资料:


  • 建設工事における請求から支払の期間について 工事完成から . . .
    建設工事請負契約約款 第33条 受注者は、検査に合格した旨の通知を受けたときは、請負代金の支払を請求す� 発注者は、請求を受けたときは、当該請求を受けた日から40日以内※1に請負代金を支払わなければならない。
  • 建設業法の支払期日はいつ?発注者・元請けが知るべきルール . . .
    契約で定めがない場合:請求を受けた日から20日以内に支払う必要があります。 「50日ルール」は最大期限:どのような契約を結んでいたとしても、請求日から50日以内には支払わなければならない、という最終的な期限です。
  • 請求書を受け取るときの注意点、官公庁に適用される遅延防止 . . .
    官公庁が契約代金を支払うときの注意点です。 請求書を受け取ったら、支払期限までに支払わなければなりません。 遅延防止法は、国だけでなく地方自治体を含むすべての官公庁が適用対象です。 もし支払いが遅れると、遅延利息を支払うことになります。
  • 【2026年最新】建設業法の支払い期日はいつまで?取適方との . . .
    建設業法では下請代金の支払い期日が設けられていますが、法律の改正があると支払いルールが変わることがあります。 建設業の経営者や経理担当者にとって、下請代金の支払い期日に関するルールの把握は、企業の信頼を守るために欠かせません。 とくに近年は、建設業法の全面改正が行われ、労務費の適正化や手形サイトの短縮など、実務に直結する大きな変化が続いています。 この記事では、 建設業法の支払い期日はいつまでなのか、取適法(旧下請法)との違いや令和7年12月施行の改正建設業法の内容を詳しく解説 します。 健全な取引を続けるために、支払遅延などのトラブルを未然に防ぐ具体的なポイントまで押さえておきましょう。
  • 請求書の支払期限|支払遅延防止法の15日、30日以内の起算日 . . .
    対価の支払の時期は、自治体が給付の完了の確認又は検査を終了した後相手方から適法な支払請求書を受理した日から工事代金については40日、その他の給付に対する対価については 30 日以内の日 としなければなりません。 この支払の時期は、請求書が郵送等で自治体に到着した日から起算されます。 なお、不備があった場合の受理日は、適法な支払請求書が到着した日から起算されます。 また、一般的に適法な支払請求書を受理した日とは、請求書に記載されている日付で判断されることが多くあるため、当該日付に誤りがある場合や空欄であった場合も、その是正を指示します。 (政府契約の支払遅延防止等に関する法律第六条)
  • 建設業関連業務における請求から支払の期間について 業務完了 . . .
    業務完了通知 ⇒ 検査 ⇒ 合格通知、成果物引渡し ⇒ 委託料請求 ⇒ 支払 1 業務完了通知(受理日を含む)から、10日以内に検査 2 合格通知(完了確認)をもって成果物引渡し 3 委託料の請求(受理日を含む)から、30日以内に支払 建設業関連業務の支払に関する規定
  • 検査の実施時期・代金の支払時期について|あま市公式 . . .
    支払請求書※を市が受理した日から、工事代金については40日以内、工事以外の代金については30日以内とされています。 契約書に対価の支払の時期を定めていない場合、または契約書を作成しない場合は「15日以内と定めたもの」とみなすとされています。
  • 建設業法における下請代金の支払期日について | 建設業許可 . . .
    建設工事の請負については、下請代金の支払いは建設業法の規定に従い、「1か月以内」かつ「できる限り短い期間内」に支払う必要があります。 特定建設業者の場合、さらに厳しいルールが適用されることとなっています。
  • 【基本ルール】建設工事の請負工事代金はいつまでに支払えば . . .
    元請は、発注者から出来高払い・完成払いを受けたときから1か月以内、かつ、できるだけ短い期間内に、その工事を施工した下請に工事代金を支払わなければなりません。 (建設業法第24条の3) 元請が代金を受領しているにも関わらず、下請の支払いを遅れさせ下請の資金繰り悪化を防ぐための規定です。 この規定は、下請との個別の契約で1か月以上の支払期間を定めたとしても、この規定が優先され、個別で定めた1か月以上の支払期間は無効となります。 (強行規定と言います。 下請代金の支払方法は? 下請け代金の支払い方法は、できる限り現金払いにしましょう。
  • 支払時期の定めがない契約代金の支払期限 - 自治立法立案の . . .
    自治体における契約代金の支払いは、契約書等により支払時期を明らかにされていない場合には、相手方が請求した日から15日以内とされているが(「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。 以下「法」という。 )」第14条において準用する法第10条)、この期間について殊更気にする職員も見かけるところである。





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